一包化の疑義照会について
疑義照会のうち、一包化に関するものにつきましては、薬剤部地域連携指導管理課(075-212-6940)でも対応します。
保険薬局における変更調剤可能範囲の拡大および調剤後の報告省略に関するプロトコル
2026年8月1日より、以下の項目に限定し、事前合意項目に関する問い合わせ不要プロトコルを締結していない保険薬局においても、処方箋調剤における原則ルール、および本プロトコルの記載内容を十分に理解した場合に限り、問い合わせおよび報告を不要といたします。
なお、必ずお薬手帳の発行・記載や電子処方箋管理サービスへの登録を行い、医療機関の受診時に持参・提示するよう指導をお願いします。
※本プロトコルの運用については、拡大解釈せず、ご質問がある場合は必ず薬剤部地域連携指導管理課(075-212-6940)までお問い合わせください。
銘柄報告関連
- 後発品メーカーの報告
- 一般名処方を先発品で調剤した場合の報告
変更調剤関連
- 薬価の異なる後発医薬品への変更調剤(患者さんの同意を要す)
- 一般名処方における類似剤型、別規格への変更(先発品調剤含む)
- 後発品銘柄処方における先発品への変更
- 後発品銘柄処方における別銘柄、類似剤型、別規格への変更(先発品調剤含む)
- 先発品処方における同一銘柄の類似剤型、別規格への変更
- 局方品の銘柄等変更調剤全般
※併売品の変更に関しましては、疑義照会が必要です。
※類似剤型とは変更調剤ルールによる類似剤型を指します。
残薬調整関連
- 処方せんのコメントにて残薬調整を実施する場合において、残数を0とする場合
※残薬調整を実施する場合は、別途、残薬調整報告書による事後報告を必須とします。
残薬調整に係る問い合わせ不要プロトコル
処方箋記載のコメント(「調剤する薬剤を減量したうえで保険医療機関に情報提供」項目にチェックが入っているものを含む)により残薬調整を行う場合で、かつ、調剤日数又は数量を0とする場合の問い合わせを不要といたします。
なお、必ず手帳に残薬調整を実施した旨の記載を行うとともに、調剤日数又は数量を0とした旨を文書にて当院薬剤部へご報告ください。
事前合意項目に関するお問い合わせ不要プロトコル
2018年4月2日より院外処方箋における事前合意項目に関する問い合わせ不要プロトコルを運用しています。
上記プロトコル以外で、より細かい内容に対応しており、趣旨や内容をご理解していただいた保険薬局との間に合意書を交わしたうえで運用しています。
プロトコルの合意・運用を希望される保険薬局は、薬剤部地域連携指導管理課(075-212-6940)までご相談ください。