医療関係者の⽅
連携強化診療情報提供について

連携強化診療情報提供料

当院は、令和5年8月1日より『紹介受診重点医療機関』となり、紹介状のない初診患者さんには選定療養費を求めていますが、このたび下記のとおり『連携強化診療情報提供料(150点)』の算定を開始することになりました。

この項目は、「他の保険医療機関から紹介された患者さんについて、他の医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合」に当院で算定出来るものであります。「診療状況を示す文書」につきましては、これまでも受診報告書、診療情報提供書等で報告させて頂いておりますが、「他の医療機関からの求め」については、診療情報提供書及び診療情報提供依頼等がある場合に、ご依頼があると判断させて頂きます。

つきましては、算定による負担が発生する場合がありますので、ご理解とご協力のほど宜しくお願い致します。

算定対象

  • 紹介元医療機関が診療所又は200床以下の病院
  • 診療情報提供書による診療依頼
  • 当院で安定するまでに一定期間、診療を行う場合