病院案内
輸血拒否患者さんへの対応

基本方針

1. 輸血拒否という理由で、診療を拒否しません。

輸血の必要となる可能性のない検査、処置、投薬などはその必要性及び輸血の可能性のないことを患者さんに説明した後に、口頭で同意を得て行います。

2. 患者さんの生命を尊びます。

当院では、輸血拒否の診療要求に対して、原則として軽々しく患者さんと絶対的無輸血の合意をして、輸血の必要となる可能性の高い治療を開始することはありません。

3. 患者さんの自己決定権を尊重します。

判断力のある患者さんに対して、同意の得られない治療行為を強行しません。
輸血を前提とした手術、相対的無輸血での手術や処置、輸血を必要としない治療法、他院への転院などの選択肢を与え、各々について十分説明し、その中から患者さんに選択していただき、その方針に従います。

4. 輸血拒否患者さんの診療に当たっては、あらかじめ病院長、輸血療法委員長に報告し、治療計画について承認が得られた上で治療にあたります。


絶対的無輸血と相対的無輸血

絶対的無輸血:輸血以外に救命手段がない事態になっても輸血をしないこと。
       生命の維持よりも輸血をしないことに優越的な価値を認めるもの。
相対的無輸血:手術や処置にあたってできる限り輸血をしないこととするが、
       輸血以外に救命手段がない事態になった場合には輸血すること。

緊急時(救急搬入時等)の方針

1. 出血している場合

何よりも止血処置を優先します。止血のための手術は躊躇なく行います。
患者さんと家族全員に輸血拒否の希望があり当院の「免責証書」が提出された場合は、相対的無輸血又は絶対的無輸血で治療にあたります。

2.意識障害のある場合

確実に本人のものである輸血拒否の書類(医療に関する継続的委任状)を携帯しており、家族全員に輸血拒否の希望があり当院の「免責証書」が提出された場合は、相対的無輸血又は絶対的無輸血で治療にあたります。
輸血拒否の書類を携帯していないなど、本人がその時点でもなお輸血拒否をしているかどうかの確認が困難な場合や、家族が輸血を希望している場合は、必要に応じて輸血します。


注意事項

患者さんが「医療に関する継続的委任状」を持参している場合で判断のできない患者さんの場合は委任状に記載されている代理人の意思が優先されます。

京都第二赤十字病院
輸血療法委員会